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外来のご案内

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紹介状について

「かかりつけ医」を受診しましょう

千葉大学病院は、厚生労働省より特定機能病院として承認されています。
特定機能病院とは、大学病院等を対象として、高度な医療サービスを地域に対して効率よく提供することを目的とした制度です。
このため、まず、地域の病院・診療所などの「かかりつけ医」を受診してください。

かかりつけ医(地域医療機関)と千葉大学病院との連携

紹介状をお持ちください

千葉大学病院では、重症な疾患を中心に、高度な医療サービスを提供するため、他の医療機関(病院・診療所)から紹介いただいた患者さんを診療することとなっておりますので、受診希望の方は、他の医療機関からの紹介状をお持ちいただくようお願いいたします。

ご注意

下記の書類等は、紹介状としての取扱いはできませんのでご注意願います。

  • 英語以外の外国語の紹介状、診療情報提供書(日本語または英語に翻訳をお願いします。)
  • 他の医療機関宛の紹介状
  • 宛名の無い紹介状
  • 画像や検査データのみ
  • 紹介元医師からのメモ等
  • 接骨院からの紹介状
  • 医師、歯科医師ではない方が記載した紹介状

紹介状がない場合

紹介状をお持ちでない場合でも受診いただける科もございますが、この場合は初診料のほかに、保険外併用療養費制度に基づく初診に係る特別の料金として、13,200円(税込)を自費でお支払いいただくことになりますので、ご承諾ください。
ただし、保険外併用療養費制度に基づく初診に係る特別の料金(13,200円)をご負担いただければ必ず受診できるということではありませんので、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。

保険外併用療養費制度に基づく初診に係る特別の料金について

保険外併用療養費制度に基づく初診に係る特別の料金とは、「初期の診療は医院、診療所で、高度専門医療は病院(200床以上)で行う」ことを目的として、平成8年4月に当時の厚生省より制定され、さらに平成28年4月から定額の徴収が義務化された制度です。

(注)
救急車で来院された患者さん、やむをえない状況により深夜来院された患者さん、国の公費負担医療受診者等の患者さんは、紹介状をお持ちでなくとも保険外併用療養費制度に基づく初診に係る特別の料金のご負担の対象とはなりません。