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個人情報保護法が規定する方法で、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように(対照表と照合すれば本人がわかる程度まで)個人情報を加工して得られる情報を指します。仮名加工情報を扱う場合、その利用目的の公表が義務付けられており、第三者提供や元となった個人の識別行為が禁止されています。 なお、2022年4月以降、個人情報保護法の改定に合わせて「匿名化」の用語は用いないこととなりました。
個人情報保護法第41条第1項及び施行規則第31条で規定される加工方法の概要は以下の通りです。
(1) 特定の個人を識別することができる記述等の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
(2) 個人識別符号の全部の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
(3) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
氏名等のマスキングにより仮名加工情報の基準に沿った加工がなされている場合であっても、第三者提供や識別行為を行う場合は、個人情報として、その取扱いに係る規律が適用されることに留意してください。
(関連用語:匿名加工情報、個人情報、個人関連情報)
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものを指します。
具体的には、以下のようなものが該当します。
・Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴 ・メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等 ・ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴 ・ある個人の位置情報 ・ある個人の興味・関心を示す情報
「個人に関する情報」とは、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報を指します。「個人に関する情報」のうち、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは、個人情報に該当するため、個人関連情報には該当しません。
(関連用語:仮名加工情報、匿名加工情報、個人情報)
生存する個人に関する情報であって、以下に該当するもの指します。なお、医療・介護分野においては、死者について特定の個人を識別することができる試料・情報に関しても適切に取り扱い、 個人情報と同等の安全管理措置を講ずるよう努めなければいけません。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
(関連用語:仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報)
個人情報保護法が規定する方法で、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを指します。 なお、2022年4月以降、個人情報保護法の改定に合わせて「匿名化」の用語は用いないこととなりました。
個人情報保護法第43条第1項及び施行規則第34条で規定される加工方法の概要は以下の通りです。
(3) 情報を相互に連結する符号の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の符号等に置換)。
(4) 特異な記述等の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
(5) 個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置。
匿名加工情報の作成過程で氏名等を仮 ID に置き換えた場合も、最終的に氏名等と仮IDとの対応表は破棄しなければなりません。匿名加工情報取扱事業者等の義務及び加工基準については、以下のガイドラインをご参照ください。
(関連用語:仮名加工情報、個人情報、個人関連情報)