あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
A
(1)新たに試料・情報を取得して研究を実施する場合
文書IC
文書ICor口頭IC+記録作成
文書ICor適切な同意※2
文書ICorオプトアウト※3
(2)自機関の既存試料・情報を用いて研究を実施する場合
※ただし、以下の場合はIC不要
① 匿名化され特定の個人を識別することができないもの
② 匿名加工情報又は非識別加工情報
③ 別の研究への同意があり、必要事項を通知又は公開している
④ ①~③以外でも社会的に重要性が高く、研究の実施について必要事項を研究対象者等に通知・公開し、拒否できる機会を保障している(オプトアウト)。
(3)他機関に既存試料・情報を提供する場合
① 匿名化され特定の個人を識別することができないもの。
② 匿名加工情報又は非識別加工情報。
③ 学術研究など、提供することに特段の理由があり、必要事項を通知・公開している場合で、匿名化されているもの。
④ 匿名化されていない場合であって、学術研究など、提供することに特段の理由があり、必要事項を通知・公開しており、かつ研究の実施についてオプトアウトの措置を講じている。
⑤ 社会重要性が高く①~④の措置を取れない場合、他の適切な措置(試料・情報の収集及び利用目的等の研究内容に関する広報、速やかな事後説明、社会に対する周知、のいずれか)を講じなければならない。
(4)既存試料・情報の提供のみを行う場合
上記(3)のIC不要の要件に加えて、以下の要件を全て満たす必要がある。
(5)既存試料・情報の提供を受けて研究を実施する場合
研究者等は以下に掲げる全ての事項を確認すること。
措置の内容
試料・情報の提供を受ける場合、次の要件を満たしていること。
個人情報保護法が規定する方法で、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように(対照表と照合すれば本人がわかる程度まで)個人情報を加工して得られる情報を指します。仮名加工情報は、第三者提供や、元となった個人の識別行為が禁止されています。 なお、2022年4月以降、個人情報保護法の改定に合わせて「匿名化」の用語は用いないこととなり、匿名化されている情報については「仮名加工情報」、「匿名加工情報」などの用語が割り当てられました。
個人情報保護法第41条第1項及び施行規則第31条で規定される加工方法の概要は以下の通りです。
(1) 特定の個人を識別することができる記述等の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
(2) 個人識別符号の全部の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
(3) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
(関連用語:匿名加工情報、個人情報、個人関連情報)
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものを指します。
具体的には、以下のようなものが該当します。
・Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴 ・メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等 ・ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴 ・ある個人の位置情報 ・ある個人の興味・関心を示す情報
「個人に関する情報」とは、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報を指します。「個人に関する情報」のうち、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは、個人情報に該当するため、個人関連情報には該当しません。
(関連用語:仮名加工情報、匿名加工情報、個人情報)
生存する個人に関する情報であって、以下に該当するもの指します。なお、医療・介護分野においては、死者について特定の個人を識別することができる試料・情報に関しても適切に取り扱い、 個人情報と同等の安全管理措置を講ずるよう努めなければいけません。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
(関連用語:仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報)
個人情報保護法が規定する方法で、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを指します。 なお、2022年4月以降、個人情報保護法の改定に合わせて「匿名化」の用語は用いないこととなり、匿名化されている情報については「仮名加工情報」、「匿名加工情報」などの用語が割り当てられました。
個人情報保護法第43条第1項及び施行規則第34条で規定される加工方法の概要は以下の通りです。
(3) 情報を相互に連結する符号の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の符号等に置換)。
(4) 特異な記述等の削除(又は復元できる規則性を有しない方法により他の記述等に置換)。
(5) 個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置。
(関連用語:仮名加工情報、個人情報、個人関連情報)