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アレルギー疾患対策基本法と
拠点病院の位置づけ

アレルギー疾患対策基本法と
拠点病院の位置づけ

アレルギー疾患対策基本法は、平成26年6月20日に成立し、6月27日に公布されました。
平成23年には、我が国の全人口の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患に罹患しており、患者数が急速に増加していることが報告されています(リウマチ・アレルギー対策委員会報告書, 平成23年, 厚生科学審議会対策部会 リウマチ・アレルギー対策委員会)。アレルギー疾患の発症や症状の増悪には生活環境の様々な要因が影響していることから、アレルギー疾患対策を総合的に推進するために策定されました。

この法律で基本的施作として

  • 1. アレルギー疾患の予防と症状の軽減
  • 2. アレルギー疾患医療の均てん化の促進等
  • 3. アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上
  • 4. 研究の推進等

の、4つが掲げられています。

千葉大学医学部附属病院アレルギーセンターは、アレルギー疾患対策拠点病院として地域の医療機関・かかりつけ医と皆様が適切な医療が受けられるように連携していきます。

また、地域や病院を問わず質の高い医療サービスが受けられるように医療従事者向けのセミナーを開催し医療の均てん化を図ります。行政や教育現場とも連携し、様々な職種の方々にもアレルギーの知識及び緊急時の対応をセミナーやパンフレットなどを通して知っていただきます。患者さん及び一般の方々へはこのホームページを通してアレルギー疾患への理解を深めていただき、地域社会全体でアレルギー疾患への対策ができるように努めてまいります。

並びに当センターではアレルギー疾患予防・治療のための新たな研究を進めており、その成果をもって社会全体への貢献を目指してまいります。

千葉県のアレルギー疾患医療提供体制

拠点病院と基幹病院の役割

アレルギー疾患医療拠点病院
診断が困難な症例や標準的治療では病状が安定化しない重症及び難治性アレルギー疾患患者に対し、関係する複数の診療科が連携して、診断、治療、管理を行います。

アレルギー疾患地域基幹病院
かかりつけ医と連携して、定期的な病態の評価、標準的な治療では病態が安定化しない患者等に対する診断、治療、管理を行います。