臨床研究法では、特定臨床研究に係る研究資金を提供する企業に対し、①研究を実施する医療機関と契約を締結すること、②資金提供に関する情報を公開することを義務付けています。
① 契約の締結について
企業が研究資金等を提供する場合、事前の契約締結が必要となります。
契約書に記載すべき事項等について、こちらをご確認ください。
契約に関するお問い合わせは、研究推進課が対応いたします。
連絡先:043-226-2723 byoin-kshien@chiba-u.jp
時間:9:00-17:00
② 情報の公表について
特定臨床研究に対し研究資金等、寄附金、原稿執筆料及び講演その他の業務に対する報酬の提供を行なう企業等は、対象となる情報について事業年度ごとに、インターネット等の方法により公表することが定められています。(法第33条、規則第90条より)
項目の区分に応じて、それぞれ右欄(「公表事項」)に掲げるものが公表の対象となる情報です。
項目 | 公表事項 |
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【研究資金等】
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【寄付金】
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【原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬】
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※特殊の関係にある者
特定臨床研究を実施する研究責任医師が所属する医療機関、大学、その他の研究機関、医学学術に関する学術団体、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動法人
医薬品等製造販売業者等が公表しなければならない研究資金等の提供先について、特定臨床研究を実施する者のほか、当該者と特殊の関係のある者として、当該者の所属する大学等の機関についての提供も公表対象です。
※他学部・他の研究室に回すことが確実な研究資金等については公表の対象外
また、契約に基づき、研究資金の管理をする財団等及び当該財団等から研究参加施設に対して行う資金提供も公開対象です。
※ただし、公益財団法人等が医薬品等製造販売業者等からの寄付金により臨床研究を公募する場合、下記のすべてを満たす場合には特定臨床研究には該当しません。
毎事業年度終了後1年以内に行なう必要があります。公表する期間は、公表後5年間です。
平成30年10月以後に開始する事業年度分から、公表の対象となります。
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