千葉県肝疾患相談センター

一般の方へ

千葉県にお住まいの肝がん・重度肝硬変の方

千葉県では、「千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」として、B型及びC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療費への公費負担による助成制度を実施しています。

助成制度

※1:肝がん、重度肝硬変の入院治療、肝がんの通院治療(分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法、粒子線治療)が対象となります。
※2:助成を受けるためには、参加者証の交付後、1月の対象となる疾患による治療目的の医療費が高額療養費の基準額を超える必要があります。
※3:対象となる疾患による治療目的の医療費に限ります。1月基準額を超えた段階で申請できます。
※4:申請窓口は、患者さんの住所地を管轄する保健所(千葉市は各区保健福祉センター健康課)です。

B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の医療費助成制度の詳細

手続きの流れ

手続きの流れ
  1. 肝がん・重度肝硬変と診断されたら

    指定医療機関で「医療記録票」を受け取ってください。
    本制度の助成を受けるためには、原則、指定された医療機関で対応してもらう必要があります。本制度の指定医療機関はこちらから確認できます。

  2. 医療機関で治療を受ける
    • 指定医療機関の場合:医療記録票を提示し、医療費の記録を記載してもらってください。
    • その他の医療機関の場合:ご自身で医療記録票に記入し、診療明細書と領収書を添付して保管してください。
  3. 助成を受けるための手続き

    指定医療機関の医師に「臨床調査個人票」(診断書)を記載してもらった上で、申請者は「同意書」欄を記載してください。必要な申請書類※1を添えて、住所地を管轄する保健所又は保健福祉センターに申請し、認定を受けると「参加者証」が県から送られます。

    ※1:手続きに必要な書類一覧は、こちらから確認できます。
    ※2:参加者証が届くまでの期間の医療費も還付請求可能です。
    ※3:入院の場合は、医療機関窓口で自己負担額が1万円になります。通院の場合は、医療機関窓口で自己負担額(3割等)を支払い後、保健所へ還付請求すると1万円を超えた分が払い戻されます。

  4. 助成を受ける

    対象医療の医療費の自己負担額が、高額療養費の基準を超えた月が過去24月で既に1月以上ある場合、2月目以降は自己負担額が月1万円となるように助成を受けることができます。

よくあるご質問

Q.年収約370万円以下というのはどのように確認すれば良いでしょうか?
年収約370万円以下の条件を満たすかどうかの確認は、ご自身の高額療養費の限度額適用認定証の所得区分(適用区分)をご確認ください。

Q.この制度は、現在、自分が通っている医療機関以外でも利用することができますか?
この制度の指定医療機関であれば医療機関が変わっても利用できます。また、薬局については治療薬の取扱いがあれば、どの薬局でもご利用いただけます。

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