コラム

最近よくテレビとかで「働き方改革」って聞くけど、それって何?

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2018年7月6日に公布された「働き方改革関連法」において、8本の法律について主要な改正が行われました。8本の法律とは、「雇用対策法」、「労働基準法」、「労働時間等設定改善法」、「労働安全衛生法」、「じん肺法」、「パートタイム労働法」、「労働契約法」、「労働者派遣法」のことです。しかし、法律ごとに見てもよくわからないと思いますので、今回は法改正の概要について説明させていただきます。

今回の法改正の枠組みは「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」になります。まずは、「労働時間法制の見直しについて」ですが、これは「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働時間等設定改善法」の改正になります。目的としては、「働き過ぎ」を防ぎながら「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現するためです。

その内容は①残業時間の上限規制、②「勤務間インターバル」制度の導入促進、③年5日間の年次有給休暇の取得→企業に義務づけ、④月60時間超の残業の割増賃金率引上げ(中小企業の猶予措置廃止)、⑤労働時間の客観的な把握→企業に義務づけ、⑥「フレックスタイム制」の拡充(清算期間の延長等)、⑦「高度プロフェッショナル制度」の創設、⑧産業医・産業保健機能の強化、となります。

施行期日は2019年4月1日です。(①の中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年4月1日、④の中小企業における月60時間超の残業の割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日)

次に「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」(同一労働同一賃金の実現等)についてです。これは、「パートタイム労働法」、「労働契約法」、「労働者派遣法」の改正になります。目的としては、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにして、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることです。

その内容は①不合理な待遇差をなくすための規定の整備、(1)パートタイマー・有期雇用労働者の公正な待遇の確保、(2)派遣労働者の公正な待遇の確保、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備、となります。

施行期日は2020年4月1日です。〔パートタイム労働法は有期雇用労働者も法の対象に含まれることとなり、法律の略称も「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。①の中小企業における適用は2021年4月1日です。〕

このように、2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。今回は概要の説明に留めさせていただきました。次回以降、機会をいただけたなら、細かく改正内容を見て行きたいと考えております。

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