コラム

忘れていませんか?雇用保険の基本手当受給期間延長申請!

Q.退職したけど体調がすぐれず、すぐに求職活動するのは難しそう…。
体調が落ちついたら、また仕事を探したいと思うんだけど…。

退職時にしなければならない手続きはたくさんあります。
健康保険、厚生年金(共済年金)、雇用保険、住民税などなど…
今回は雇用保険の基本手当をすぐに受給しない場合の、受給期間延長の手続きについてお話します。

雇用保険の基本手当は原則、受給期間(離職の翌日から1年以内)の失業している日について一定の日数分受給することができます。受給できる期間は在職期間や離職理由により違いがあります。
しかし、退職理由が自身の病気や家族の介護等で、すぐ求職活動ができない場合、受給期間延長の手続きをすることにより、求職活動ができるようになったタイミングで受給が可能になります。
受給期間は最長、離職の翌日から4年以内まで延長することができます。4年以内には、自身が受給する日数分を含みますので、所定の給付日数が受給できるよう注意が必要です。

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受給期間延長の申請時期は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降延長後の最後の日までの間であれば、申請が可能です。
<受給期間延長の手続きに必要な書類等>
①受給期間延長申請書
(ハローワークで交付もしくは、郵送により取得が可能です。)
②離職票 ③印鑑 ④必要であれば診断書など(理由によって変動)
申請書はお住まいの住居所を管轄するハロ-ワークへ提出します。

受給期間延長の申請には離職票が必要となります。
退職時、病気等により働けなくても、未来はどう変わるか分かりません。
会社には離職票発行の希望を伝え、受給期間延長の申請をしておきましょう!

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