コラム

就業規則をご存知ですか!

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みなさんが会社で働くとき、職場において守られるべき規律や共通の労働条件を定めたものが就業規則です。職場でのルールを定め、それを守ることでみなさんが安心して働き、トラブルを防ぐことが出来ます。その為にも就業規則の役割は重要で、労働者に周知して、いつでも見られる状態にしておくことが必要とされています。

つぎに就業規則の作成又は変更、効力等を見ていきます。

常時10人以上の労働者(パートタイマー、アルバイト等を含む)を使用する使用者は必ず就業規則を作成しなければなりません。また、作成した就業規則は労働者の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。常時使用する労働者数が9人以下の場合は、就業規則の作成は義務づけられていませんが、トラブルを防止するためにも作成することが望まれます。就業規則はすべての労働者に適用されることが必要で、少なくとも規律を受けるべき多数の労働者に知らせるべき手続きがとられたときに効力が発生すると考えられています。就業規則に定める事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)、定めをする場合は必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)、使用者が任意に記載する事項(任意記載事項)があり、下記のような内容になります。

明示しなければならない労働条件は下記の通りです。

必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務の場合はその交替の仕方に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等は除く。以下同じ)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

定めをする場合は必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)

① 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
② 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合おいては、これに関する事項
③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
④ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑤ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑥ 災害補償及び業務外に傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧ 上記のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項(休職、旅費、試用期間等)

任意に記載する事項(任意記載事項)

① 就業規則の制定趣旨、経営理念等

今後、入院のため会社を長期に渡りお休みをする場合や退院後、治療をしながらお仕事を続けることを希望する場合等は、必ず就業規則の「休職あるいは復職等の規定」を確認するようにしましょう。

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