コラム

労働契約の締結と労働条件の明示

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みなさんがアルバイトをしようとする時や会社に就職をしようとする時、みなさんと会社の間で「雇ってください」「雇います」という約束が結ばれます。 この契約を労働契約と言います。労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が労働者に対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立します。 労働契約は口頭でも成立し、労働契約書の作成までは義務づけられていませんが、使用者は、労働者に対して労働契約の内容たる労働条件(賃金や労働時間等)を明示しなければなりません。また、一定の事項については書面により明示しなければなりません。

明示しなければならない労働条件は下記の通りです。

必ず明示しなければならない事項

① 労働契約の期間に関する事項(契約はいつまでか)
② 有期労働契約を更新する場合の基準(更新があるかどうか、更新する場合の判断の仕方)
③ 就業場所・従事すべき業務
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を越える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換(交替制勤務のローテーション等)に関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
⑦ 昇給に関する事項
(①から⑥は書面によらなければならない事項です。また、パートタイマーに対しては、昇給、退職手当及び賞与の有無並びに相談窓口についても、文書の交付等で明示しなければなりません。)

定めをした場合に明示しなければならない事項

⑧ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法及び支払いの時期
⑨ 臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項
⑩ 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
⑪ 安全・衛生
⑫ 職業訓練
⑬ 災害補償・業務外の傷病扶助
⑭ 表彰・制裁
⑮ 休職

労働契約を結ぶときは、後になってトラブルにならないよう、労働契約の内容である労働条件を確認することが重要です。

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