病気の後を知る 経済的支援について

概要

脳卒中や心臓病は、治療や療養が長期に及ぶことがあり、医療費や生活費などの経済的な負担が大きくなる場合があります。こうした負担を少しでも軽減するため、国や自治体ではさまざまな公的支援制度が用意されています。
病気が分かったとき、患者さんご本人だけでなく、ご家族にも多くの不安や心配が生じることと思います。
体調や治療のことはもちろん、今後の生活や仕事、家族のことなど、気にかかることは少なくありません。

このページでは、医療費の負担を軽くする制度をはじめ、療養生活を支える主な支援制度についてご紹介しています。

医療費の助成制度

高額療養費制度

医療費が高額になった場合でも、患者さんの自己負担が過度に大きくならないよう、高額療養費制度が設けられています。
この制度では、1か月(暦月)に医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合、その超過分が申請により払い戻されます(差額ベッド代や食事代などは対象外です)。
また、同じ月に世帯内で複数の医療費がかかった場合、条件によっては合算して高額療養費の対象となることもあります。
利用できる制度や自己負担額は、年齢や加入している保険によって異なりますので詳細は、ご加入の健康保険の窓口、医療機関の相談窓口へご相談ください。

高額療養費制度のイメージ図
高額療養費制度の仕組み

69歳以下の方

適用区分 自己負担限度額(過去12ヵ月以内に3回目まで) 多数回該当(4回目以降)
年収約1,160万円以上
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円 +
(医療費総額 – 842,000円)× 1%
140,100円
年収約770万円~約1,160万円
(標準報酬月額53万円~79万円の方)
167,400円 +
(医療費総額 – 558,000円)× 1%
93,000円
年収約370万円~約770万円
(標準報酬月額28万円~50万円の方)
80,100円 +
(医療費総額 – 267,000円)× 1%
44,400円
年収約370万円未満
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上の方

高齢受給者証の負担割合が3割の方

適用区分 自己負担限度額(世帯) 多数回該当(4回目以降)
現役並みⅢ 年収約1,160万円以上
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円 +
(医療費総額 – 842,000円)× 1%
140,100円
現役並みⅡ 年収約770万円~約1,160万円
(標準報酬月額53万円~79万円)
167,400円 +
(医療費総額 – 558,000円)× 1%
93,000円
現役並みⅠ 年収約370万円~約770万円
(標準報酬月額28万円~50万円)
80,100円 +
(医療費総額 – 267,000円)× 1%
44,400円

それ以外の方

適用区分 外来(個人) 自己負担限度額(世帯) 多数回該当(4回目以降)
一般 年収約156万円~約370万円
(標報26万円以下の方)
18,000円
※1年間の上限
144,000円
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,500円 なし
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
8,000円 15,000円

詳細は下記よりご確認ください。
厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ

限度額適用認定制度

高額療養費制度は、自己負担限度額を超えた分のみ払戻しを受ける仕組みになっているため、窓口では一時的に高額な医療費を支払う必要があります。
また、払戻しまでには3~4ヵ月程度かかることがあるため、あらかじめ加入している健康保険組合・協会から限度額適用認定証を取得し、医療機関の窓口で提示することで、支払い時点から自己負担額を上限内に抑えることができます。
詳細は、ご加入の健康保険の窓口にてご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証をご利用の方

マイナンバーカードを健康保険証として利用されている方は、事前に「限度額適用認定証」を申請しなくても、高額療養費の限度額を超える支払いが原則免除されます。詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

高額医療費貸付制度

高額療養費が支給されるまでの間、療養に要する費用を支払う資金を貸し出す制度です。
詳細は、ご加入の健康保険の窓口へご相談ください。

公的医療保険の問合せ先

  • 国民健康保険:お住まいの市町村の担当窓口
  • 健康保険組合:加入されている健康保険組合
  • 全国健康保険協会:全国健康保険協会都道府県支部(協会けんぽ)
  • 共済組合:加入されている各共済組合
  • 国民健康保険組合:加入されている国民健康保険組合
  • 後期高齢者医療制度:千葉県後期高齢者 医療広域連合/お住まいの市町村の担当窓口

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療と介護の両方にかかった費用について、所得区分に応じた限度額を超えた分が、申請により払い戻される制度です。
公的医療保険と介護保険の両方を利用している方が対象となります。
制度の詳細や申請方法については、お住まいの市区町村の担当窓口、またはご加入の健康保険の窓口へお問い合わせください。

難病医療費助成制度

厚生労働省が定める「指定難病」にかかり、長期の療養が必要とされる方を対象に、医療費の負担を軽くする公的支援制度です。

対象者

指定難病の診断を受けており、次のいずれかに当てはまる方

  • 国の定めた病状の基準を満たしている
  • 軽症高額該当者  (国の定めた病状の基準を満たしていない場合でも、申請月以前の12月以内に医療費が33,330円を超える月数が3月以上ある方)
認定基準
お問い合わせ先

小児慢性特定疾病医療費助成制度

長期にわたり治療や療養が必要な病気を抱えるお子さまの医療費負担を軽減するための公的支援制度です。厚生労働大臣が定める「小児慢性特定疾病」に該当する場合、保険診療にかかる自己負担額について、所得に応じた上限が設けられ、上限を超えた分が助成されます。

対象者

小児慢性特定疾病と診断された18歳未満の児童
※18歳到達時点で本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の方も対象となります。

認定基準
  • 慢性に経過する疾病であること
  • 生命を長期に脅かす疾病であること
  • 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  • 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

対象になる疾病は下記よりご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター 小児慢性特定疾病の対象疾病リスト

お問い合わせ先

指定難病の診断を受けており、次のいずれかに当てはまる方

生活費の支援制度

生活福祉資金貸付制度

治療費や療養中の生活費について、低所得者世帯、障害者世帯、介護を要する方のいる高齢者世帯を対象にした貸付制度です。
詳細は、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

傷病手当金制度

会社員や公務員の方が、病気などで働けなくなった場合に、休業中の収入の一部を補償する制度です。手続きには、担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要になります。
詳細は、ご加入の健康保険の窓口へお問い合わせください。

対象者

健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等に加入している本人(被保険者)

支給条件
  • 業務外の病気やけがにより休業していること
  • 仕事に就けない状態であること
  • 4日以上連続して休業していること
  • 休業期間について 給与の支払いがないこと
    ※給与があっても傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
注意点
  • 1日につき給料(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。
  • 支給期間は、休職4日目から通算1年6ヵ月間です。
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険加入の方、被扶養者の方は支給対象外です。

障害年金

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の条件を満たすことで受給できる公的年金制度です。国民年金や厚生年金などの公的年金に加入している20歳から65歳までの方が対象となり、脳卒中や心臓病などで長期療養が必要な場合も利用できることがあります。
障害者手帳を持っていなくても申請は可能ですが、加入している年金の種類や障害の程度など、受給には細かな条件があります。

対象者

公的年金( 国民年金・ 厚生年金・ 共済年金)に加入している20歳から65歳までの方

障害認定基準

日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準よりご確認ください。

注意点
  • 障害基礎年金(1・2級):市町村の年金窓口
  • 障害厚生年金(1~3級):年金事務所
  • 障害共済年金(1~3級):職場の担当の共済組合事務局
    ※障害認定日が平成27年9月30日以前の場合

詳細は下記よりご確認ください。
厚生労働省 障害年金のご案内
※制度の内容は変更されることがあります。必ず最新情報を窓口でご確認ください。

相談窓口・お問い合わせ

〒260-8677
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1