コラム

健康保険の傷病手当金と雇用保険の基本手当(失業給付)の関係

Q.現在、療養の為退職し傷病手当金を受給中です。雇用保険の基本手当も受給できますか?

その時は次のように考えます。
 ・健康保険:傷病手当金は、療養のために「労務不能」である、つまり仕事ができない状態で給料の支払いがない場合に所得保障として受給できます。
 ・雇用保険:基本手当は、「失業」している時に支給されます。

今は病気療養中ですから職業に就けない状態となるので、傷病手当金が対象となり、基本手当は受給できません。 病気が軽快し働ける状況(労働の能力がある)になるまで、雇用保険の基本手当について受給期間延長をしておきましょう!

*「労務不能」とは? どのような状態が支給対象?
①業務外の原因による傷病のための休業であること
②就労不可であること
③連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
④傷病で休業した期間に対し、給与の支払いがないこと

*「失業」とは?
労働の意思、労働の能力がありながら、職業に就くことができない状態。
・労働の意思・・・自己の労働能力を提供して就職しようとする積極的な意思を言う。
・労働の能力・・・労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいう。
・職業に就くことができない状態・・・公共職業安定所が受給資格者の求職の申し込みに応じて最大の努力をしたが、就職させることができず、また本人の努力によっても就職できない状態をいう。

自分の状況がどちらに当てはまるか確認し、手続きを行いましょう。

PAGETOP