ご存じですか?傷病手当金
Q.病気で仕事を休んでいます。
休んでいると手当をもらえると聞いたけど・・・?
今、傷病手当金をもらっているけど、退職後ももらえるの?
健康保険に加入していて、いくつかの条件にあてはまる場合は傷病手当金を受給できます。
① 傷病手当金を受給できる条件とは?・療養のためであること。
・労務不能であること。※1
・4日以上仕事を休んでいること。※2
・給与の支払いがないこと。
※1療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間という。公休・有給含む)を除いて、4日目から支給対象です。
※2ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
※3労務不能とは被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことです。
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
※現在加入の被保険者期間が1年未満であっても、前職の健康保険と現在の健康保険が1日も空白なく継続されていれば合算できます。(国民健康保険除く)
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさない事になります。)
→ 要注意です!
③受給できる期間と金額
・同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
(暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。)
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
*傷病手当金はおおよそ給料の60%から70%受給できます。
正確に知りたい場合は、会社の人事・総務担当者(健康保険の担当)に聞きましょう。
傷病手当金は療養期間の重要な所得補償です。
スムーズに手続きを進めるため、自身の有給休暇が何日あるか、
また就業規則に有給の病気休暇があるかなど日ごろから確認しておきましょう。